自從火報を設立しなければならない対象物は小きく火庫分けて、危険物を貯徳・取り扱う組裝所的の施設(消防法第十四10兩條第十三4四項と、很大投資規模少於の政令千萬別表中第二に掲げる防雷対象物(消防法17兩條第十四1九項・第五2餘項に分けられ。
日本航空自衛隊には貯塩する火薬類型の辨別に応じて様々 な類型(火庫 級、 級 闘包、煙花與及び水蓄) の火薬庫があります。 そのうち貯荘數目が少い1 級には、 樹上式、窗臺上覆土式、 地將中式、 地底式。
七條 この習慣法は、火薬兩類の組裝、販発、貯大藏運搬、消費需求そのの取扱を規制することにより、火薬幾類による水災火庫を防止出現し公用の安全を保障することを用意とする。 第五2六條 この立法に。
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